Nagoya Professional Engineers office

     名古屋技術士事務所

事務所概要

技術士

 技術士 代表パートナー 多田 雅史 機械部門 熱工学 早稲田大学理工学部機械工学科卒

 技術士 パートナー   山村 篤志 電気電子部門、総合技術管理部門

 

所在地

 第1事務所 〒458-0021 名古屋市緑区滝ノ水2-1702-11

 第2事務所 〒464-0858 名古屋市千種区千種3-27-18

 

連絡先


名古屋技術士事務所が所有する知的財産権

Ⅰ.特許権

 1.極低温流体による超臨界圧冷熱利用システム

   :液化ガスによる超臨界圧冷熱発電システム:LSG)

(1)日本国 特許第5885114号、特許第5958730号

(2)英国  Patent Number:GB2540080

(3)韓国  特許第10-1716751号

 

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特許証(LSG).pdf
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英国特許証(LSG).pdf
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特許証(LSG、分割).pdf
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韓国特許証(LSG).pdf
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Ⅱ.商標権                  <指定商品又は指定役務>

 1.商標「LSG」 第6147956号 第7類 超臨界圧発電装置,冷熱発電装置,

                         タービン,交流発電機

 2.商標「F-USC」第6120020号 第7類 超々臨界圧発電装置,タービン,

                          交流発電機

 3.商標「BYA」 第6069537号 第44類 医療情報の提供

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商標登録証(LSG)登録第6147956号.pdf
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商標登録証(F-USC).pdf
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商標登録証(BYA).pdf
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82_15-00581_機械学会正式公開版.pdf
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Ⅲ.医療事故等の調査・分析

 医療過誤訴訟にかかる基礎調査・分析業務の実績多数。詳細は、個人情報保護法により、原則、非公開。

1.おにたけ整形外科の応招義務違反の損害賠償請求事件

⑴概要 

おにたけ整形外科は、緊急を要する患者の診察要請に対し、健康保険の診療報酬請求上の自己都合により、診察要請を拒否した事例(医師法19条1項違反

⑵原告:当事務所

 被告:おにたけ整形外科 医療法人社団 幹和会 代表者理事長 鬼武 義幹

 事件番号:名古屋地裁民事7部 令和2年(ワ)第4729号

⑶被告の答弁書

被告は、事実関係を含めて、全面的に争う姿勢

⑷名古屋高裁の控訴審判決が、応招義務違反を認定し、「逆転勝訴」した。

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被告 証拠説明書.pdf
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おにたけ_答弁書.pdf
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名古屋高裁の控訴審判決で「逆転勝訴」

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控訴審判決_令和3年(ネ)第702号損害賠償請求控訴事件(原審:名古屋地方裁判所
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被告 準備書面(1)_おにたけ.pdf
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被告 準備書面(2)_おにたけ.pdf
PDFファイル 1.8 MB
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訴訟_原告_証拠説明書(合表).pdf
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原告の上告受理申立書

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上告受理申立書_令和4年2月.pdf
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上告受理申立理由書(おにたけ)_令和4年3月.pdf
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被告の上告状及び上告受理申立書

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おにたけ上告(相手方).pdf
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    現在、原告及び被告の双方が上告又は上告受理申立し、最高裁に継続中。

2 応招義務違反事件(医師法19条1項)の損害賠償判決が確定
(1)名古屋高裁の応招義務違反及び損害賠償命令の判決が、原告及び被告の双方の最高裁上訴が不受理となり、高裁判決が確定した。
 ・原告 多田雅史
 ・被告 おにたけ整形外科(医療法人社団幹和会)
  被告代理人 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所 吉野彩子他10人
(2)高裁の判決(損害賠償金5000円)が確定したが、金額よりも賠償責任が確定したことが重要である。

それにしても、応招義務違反を認めながら、賠償金が5000円では訴訟印紙代にもならず、日本の司法が「ちびた判決」と言われる所以である。

(3)被告が確定判決の賠償責任を拒否したため、強制執行により、医療機関内の物品が差押えられ、2022/11/7に競売されることになった。

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おにたけ 原告上告受理申立 不受理決定.pdf
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おにたけ 被告上告 不受理決定.pdf
PDFファイル 488.6 KB
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控訴審判決_令和3年(ネ)第702号損害賠償請求控訴事件(原審:名古屋地方裁判所
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強制執行申立書 おにたけ整形外科事件 応招義務違反.pdf
PDFファイル 166.3 KB
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差押調書謄本及び売却予定_たにたけ整形外科.pdf
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3 ベンゾジアゼピン系薬物による医療過誤事件

(1)概要

ベンゾジアゼピン系の処方薬に起因する医療事故訴訟。被告は、2つの注意義務違反(処方薬の副作用の説明義務違反、依存性薬物の減薬時の減薬方法にかかる注意義務違反)が認定され、損害賠償命令の判決が確定した。

(2)原告 当事務所

   被告 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

(3)判決確定後の被告の言い分:「裁判所は医療事故と判決し敗訴したので、損害賠償金を支払うが、我々は医療事故と考えていないので、医療法等の『事故等事案』の報告及びPMDAへの報告等は行わない。また、内部の安全委員会等で事故の原因の調査及び再発防止対策も行わない」

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名古屋地裁判決(BZD).pdf
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